大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1471 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野原松次郎の上告趣意について。

所論一点、二点は、結局罪となるべき事実でない前科の認定に関する単なる訴訟

法違反の主張に過ぎないものと解されるし、また同三点は事実誤認、量刑不当の主

張であるから、すべて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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